風球会ジュニアバレークラブ会員規約

 

会員規約 
〈第1条 経営と運営〉
 風球会ジュニアバレーボールクラブは、風球会(以下本団体という)が会員を募集して運営する。
 〈第2条 規約〉
 本規約は、会員の入会・退会および入会金・会費の諸規定など、本クラブの運営に関する基本的な事項を定めたもので、会員はこの規定を守ることを前提とし、本団体が必要と認めるとき変更できるものとする。
 〈第3条 入会〉
 本団体に入会するものは、本規約を承認の上、所定の申し込み手続きを行い入会金を支払わなければならない。
 〈第4条 入会金〉
 入会金は本クラブが別に定め、既納の入会金は理由の如何に関わらず、これを返還しない。
 〈第5条 参加申込〉
 会員は本クラブが別に定める参加申込み手続きを行うことで、本クラブの実施する活動に参加することができるものとする。
 〈第6条 参加費〉
 会員は本クラブの定める参加費を現金または団体が定めた方法で納めるものとし、既納の参加費は理由の如何にかかわらず、これを返還しない。
 〈第7条 会員の禁止事項〉
 会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行なってはならない。
 1.他の会員、第三者もしくは本団体に不利益または損害を与える行為
 2.他の会員、第三者もしくは本団体の名誉または信用を毀損する行為
 3.講師への嫌がらせや、不良行為などレッスン等の進行を妨げる等のハラスメント行為
 4.公序良俗に反する行為
 5.犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為
 6.法律・法令・条例に違反する行為
 7.その他、本団体が不適切と判断する行為
 〈第8条 除名〉
 会員が次の各項に該当した場合、本団体は除名することができる。
 1.本クラブの規約に違反した時
 2.第7条で禁止されている行為を行った時
 〈第9条 退会〉
 会員が退会する場合は、本団体に退会する旨を伝えなければならない。
 〈第10条 本クラブの閉鎖〉
 本クラブは天災地変及び著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合は、閉鎖することができる。
 〈第11条 免責事項〉
 会員のコート利用中の事故及び本クラブ内で発生した盗難・傷害・その他の事故について、本団体は一切の責任を負わないものとする。
 〈第12条 附則〉
 本団体は必要に応じ本規約に定めない事項及び業務執行に必要な細則・利用規約等を定めることができる。
 この規約は令和3年12月19日より施行する。